登記事務を取り扱う法務事務官です。
法務局もしくは地方法務局またはその支局や出張所に勤務する法務事務官で、法務局または地方法務局の長さによって指定された者です。
登記事務は公正に行わなければなららいので、登記申請人が、もし自己、配偶者または4親等内の親族であるときは、その登記官で登記を受けた成年者で、かつその登記官と一定の身分関係のない者が2人以上立ち会わなければ登記をすることができず、この場合、その登記官は調書を作り立会人とともに署名捺印しなければなりません。
登記官は国家公務員であるから、故意・過失によって不当な処分をし、私人に損害を加えたときは、国がその賠償責任を負います。(国家賠償法1条)。
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