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民法第398条の2 根抵当権 [民法351~400条]






民法第398条の2

抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。

特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。


解説
根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権をいう。
不特定とは、元本が確定するまではどの債権が担保されるかが特定されない、という意味である。
基本契約は必要ないが(附従性の否定)、被担保債権の範囲は限定することを要し、債権者・債務者間の一切の債権を担保する包括根抵当権は認められない。






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