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信義誠実の原則 [さ行]






権利の行使や義務の履行は信義に従い、誠実にこれをすべきものとされてます。

信義誠実の原則ともいわれます。

信義・誠実の具体的内容は時や所の変わるにつれて変化するもので、結局はその社会の常識・一般通念によって決定されます。

しかし、その中心は権利の社会性を尊重しようとするところにあります。

例えば、印刷した契約書のうち苛酷な条項(例えば、類焼のとき敷金は返還しないというような)を例文として無効とし、売買の目的家屋が類焼してしまっていて存在せず、売買が無効のときでも、これを有効と信じた買主に無駄となった契約費用、登記費用などの賠償請求権を認めます。

あるいは、奥さんの不注意で借家を焼けば借主の不注意としてその賠償義務を認めるなど、いずれも信義則の適用であります。

また、すでに法律化されていますが、公租・公課の増加などによって地代・家賃を一方的に値上げできるなどもその現れで、信義則の展開である事情変更の原則の一場合であります。

その他権利の濫用も、その実質が信義に反する場合であり、信義則の適用にほかならず、また、公の秩序・善良の風俗の内容付けも同様、信義則が行うことになります。






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