登記は、土地・建物を表示し、その所有者や抵当権者など、権利者および取引の安全を図る上に種ヶの効力を認められていますが、この登記本来の効力(対抗力と呼ばれる)を発生させる登記が終局登記です。
また、これは仮登記に対応する意味で、「本登記」と呼ばれることもあります。
ゆえに、登記本来の効力を持たず、将来、終局登記をすることを予想して、あらかじめ付けられる仮登記は予備登記と呼ばれ、これと区別されます。
終局登記は、その記載内容によって「記入登記」「変更登記」「抹消登記」「回復登記」に分類され、また、その形式によって既存の登記(主登記)と、その一部を変更する追加記載の登記(付記冬季)に区別されます。
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