「地番」は、明治初期に課税目的で土地に付けられた番号のことで、皇居など一部の国有地をのぞいて国内のほとんどの土地に「地番」があります。
地番は、土地の所在(市区町村および字)とともに、その土地を特定するために一筆ごとに土地につけられた番号で、一定の区域ごとに土地の位置がわかりやすいように定められています。
土地一筆ごとに付けられる番号である「地番」は、法務局の登記簿に登記されており、おもに不動産売買や不動産登記に使用されます。
一方「住居表示」は、1962年に施行された「住居表示に関する法律」に基づく住所の表し方で、おもに郵便物を配達しやすくすることを目的に市町村によって定められており、市町村の住居表示台帳で管理されています。
住居表示は、行政区画内の町または字を道路や鉄道、河川、水路等で区画した地域内の建物を街区符号と住居番号で表すもので、例えば「○○市○○区1丁目1番1号」のように表示し、地番との関連性はありません。
「住居表示」は、建築物や、それに準ずる工作物に付けられる番号のため、基本的には土地だけの場所には番号がありません。
「住居表示」が実施されている地域では、住所の表記には「住居表示」を使用しなければいけませんが、「住居表示」が未実施の市町村もあり、未実施地域における住所の表記には「地番」が使用されます。
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