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民法第318条 運輸の先取特権 [民法301条~350条]






民法第318条 運輸の先取特権

運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。


解説
本条も、不動産の賃貸借、旅館の宿泊と趣旨が同じく、当事者の意思の推測に基づくものとされています。






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