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民法第310条 日用品供給の先取特権 [民法301条~350条]






民法第310条 日用品供給の先取特権
日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。


解説

日用品供給の先取特権は、債務者が日用必需品の供給を断たれないようにするための社会的政策考慮に基づくものです。
また、日用品の供給の一般先取特権は、債務者個人の生活を保護するものであるため、法人が債務者である場合には認められません(最判昭46.10.21)。






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