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裁判官会議 [さ行]






裁判官全員で組織され、その裁判所の行う司法行政事務を議する機関で、簡易裁判所以外のすべての裁判所に置かれます。 

最高裁判所の裁判官会議は最高裁判所長官が毎月1回定期に招集し、その議長となります。

会議は公開しません。緊急の必要があるときは随時これを開くこともできます。

緊急の必要がある場合に会議を招集することができないときは最高裁判所長官において応急の措置をした後,遅滞なく会議の承認を受けることが必要です。

定足数は9人で議事は出席裁判官の過半数で決し、可否同数のときは議長が決めます。

高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所の各裁判官会議は、必要に応じてその裁判所の長が招集し、議長となります。

定足数は当該裁判所の裁判官の半数、議事は出席裁判官の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによります。

会議は公開せず、判事の権限を有する判事補以外の判事補は会議の構成員となることはできません。

事務局長および首席書記官は会議に出席して意見を述べることができます。






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