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民法第302条 占有の喪失による留置権の消滅 [民法301条~350条]






民法第302条 占有の喪失による留置権の消滅

留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。
ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。


解説
占有を奪われた場合、占有回収の訴えで目的物を取り戻すことができ、勝訴して現実に占有を回復したときは占有を喪失しなかったことになるので、留置権は消滅しない(最判昭44.12.2)。


本条但書に、「第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。」とありますが、第298条第2項は債務者の承諾がない限り留置物を賃貸等できない、という規定です。

債務者の承諾なく賃貸・質入れがなされた場合に、自動的に留置権が消滅するものではなく、あくまで債務者に消滅「請求」を認めているにすぎないので、この留置権の消滅請求がなされない限り、留置権は消滅しないと考えられています。

留置物を無断で賃貸又は質入れしても、占有代理人(賃借人、質権者)による代理占有を有するため、占有喪失による留置権の消滅は生じない(298条3項の消滅請求の対象となる)。






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