相続人不存在とは相続人がいるかどうかわからない状態のことをいいます。
いることは確かだが、所在がわからないという場合には、相続人不存在とはいいません。
相続人不存在のときには、相続財産を一時独立の法人(財団法人)つまり相続財産法人とし、家庭裁判所で選任した管理人が、相続債権者および受遺者に対して清算手続を行います。
こうして、清算したあと、まだ財産が残っていれば、もう一度相続人の出現を待ち、その後、家庭裁判所は、被相続人と生活をともにしていたも者や、被相続人を看病した者などの特別縁故者の請求によってその全部または一部を与えることができます。
そうして、なお残った財産が、はじめて国のものになります。
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