別棟の車庫等の保存登記に対する租税特別措置法72条の規定の適用 (登研447号) [登記研究] [編集]
要旨
本屋と一体となって住宅の効用を果たす別棟の車庫、物置などの建物を本屋とともに1個の建物として所有権の保存登記をする場合には、別棟の車庫等も新築後1年以内の登記でなければ、租税特別措置法72条の規定の適用はない。
問
本屋と一体となって住宅の効用を果す別棟の車庫・物置などの建物の所有権の保存登記については、本屋の新築後1年以内に、本屋と車庫等とを1個の建物として所有権の保存登記をする場合に限り、租税特別措置法72条の規定の適用がありますが、この場合、これらの附属建物も新築後1年以内でなければならないと考えますが、いかがでしょうか。
答 貴見のとおりと考えます。
2017-04-10 07:00
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