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民法旧208条(現行削除)の規定 [民法201条~250条]






民法208条(建物の区分所有)(昭和37年削除)
『数人ニテー棟ノ建物ヲ区分シ各其一部ヲ所有スルトキハ建物及ヒ 其附属物ノ共用部分ハ其共有二属スルモノト推定ス』、 『共用部分ノ修繕其他ノ負担ハ各自ノ所有部分ノ価格二応シテ之ヲ分ツ』


建物区分所有法制定前は,一棟の建物の内部がいくつかに区切られて,それぞれが独立性をもち,そこに所有権が成立する場合に,その相互の関係につき,民法は旧208条の一箇条だけで規定していました。この規定は,主として棟割長屋(垂直に区分された一棟の建物)を想定して作られました。








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