取締役が就任する場合の本人確認証明書について [商業登記] [編集]
取締役が就任する場合の変更登記の添付書類には,就任承諾書等に当該取締役の印鑑証明書を添付する必要がある場合を除き,就任承諾書等に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている住民票等(以下、「本人確認証明書」)を添付する必要があります(平成27年2月20日付法務省民商第18号通達、改正商業登記規則61条第5項参照)。
この本人確認証明書の例として,同通達では,住民票の他,戸籍の付票,外国に住所がある者は日本領事発行の在留証明書,又は,運転免許証、住基カード、在留カード等の写しなどを掲げています。なお、これらの写しを添付する場合は、当該取締役が原本と相違ない旨を記載し,署名又は記名押印する必要があります。
今日のちょこ
2016-04-22 06:15
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