年月日会社分割を原因とする1番抵当権移転仮登記(1番付記1号)の権利者は,1番抵当権抹消の登記上の利害関係人に当たり,この者の承諾書(印鑑証明書付き)を添付する。
(登記の抹消)第68条
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
2016-04-07 07:32
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