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本店移転をする場合の定款変更の可否 [商業登記]






会社の本店を移転する場合の会社の定款変更は、本店の移転先や現在の定款の記載内容によって異なります。

1.市町村まで記載されている場合
例えば、「本店を東京都新宿区におく」と定款に記載されていれば、新宿区内で本店移転をする場合には定款を変更する必要はありませんが、新宿区外に本店を移転しようとする場合には定款を変更する必要があります。


2.市町村以降の番地まで記載されている場合
次に、「本店を東京都新宿区○○番地におく」定款に記載されていれば、新宿区内の本店移転でも、定款変更をしなければなりません。

*市町村以降の住所(○○番地)まで定款に記載するかは任意です。








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