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民法第161条 天災等による時効の停止 [民法151条~200条]






民法第161条 天災等による時効の停止

時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


解説
不可抗力によって発生して、時効を中断することができない場合は、その時効の完成には、その不可抗力による障害が消滅した時点から2週間の猶予期間が与えられます。

不可抗力が発生した場合は、その時効の中断をおこなうことができない状態で時効が中断してしまうと、時効を援用する(第145条参照)側にとって、一方的に有利なことになってしまいます。

このため、時効の中断できない場合に限って、例外的に本条が適用され、不可抗力による障害が回復した時点から2週間の猶予が与えられます。







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