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民法第125条 法定追認 [民法101条~150条]






民法第125条 法定追認

前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
(1)全部又は一部の履行
(2)履行の請求
(3)更改
(4)担保の供与
(5)取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
(6)強制執行


解説
取り消すことができる行為行為の追認は、民法第124条の要件を満たす場合において、相手方に対する意思表示(民法第123条)によって成立するのが原則であるが、一定の事実の発生があった場合は追認があったものとみなされることとなる。

本条における「追認をすることができる時」とは、次の時点をいいます。

1.未成年者が成年になった時点
2.未成年者が追認について法定代理人から追認の同意を得た時点
3.成年被後見人が後見開始の審判を取り消された場合
4.被保佐人が追認について保佐人から追認の同意を得た時点
5.被補助人が追認について補助人から追認の同意を得た時点
6.詐欺や強迫を受けた者がその状況を脱した時点
7.法定代理人が取消すことができる行為を認識した時点


今日のちょこ

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ふんっ







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