後見人と被後見人が同じ相続人(法定相続人)である場合、後見人は、被後見人のために遺産分割協議をすることはできません。
認知症の方にかわって後見人として法定相続人の1人となり、また自分も法定相続人の1人の場合、その後見人は2人分(被後見人の立場・後見人の立場)の法定相続人の地位があることになります。
このような状態を「利益相反」といいます。
そして「利益相反」の状態にあるときは後見人として、被後見人ために遺産分割協議をすることはできません。
そのため「利益相反」となってしまった場合は、後見監督人が本人を代理して遺産分割協議に参加することになります。
後見監督人もいない場合は、家庭裁判所に対して特別代理人の選任申し立てをします。
そして後見監督人が特別代理人のどちらがいるようになれば、遺産分割協議をすすめることができるようになります。
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