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財産分与と税金 [さ行]






離婚に伴い不動産を財産分与する場合、どのような税金がかかるでしょうか?

財産分与として不動産(土地、建物など)の名義を変更した場合に、原則、贈与税がかかることはありません。
また、不動産取得税についても、共有財産の清算的な財産分与であれば課税されません。

ただし、財産分与をした側には譲渡所得の課税がおこなわれることになります。


解説

離婚時の財産分与として、不動産などの財産を相手方から受け取った場合でも、贈与税はかからないのが通常です。財産分与は、財産の贈与を受けるでは無く、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のためにおこなわれるものだからです。

ただし、次のいずれかにあてはまる場合には、財産分与であるとは認められず、贈与であると判断されるため贈与税がかかります。

1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
*多過ぎる財産の部分に贈与税がかかります。

2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
*離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

上記のような但し書きはあるものの、よほど極端なことをしない限り、現実に離婚して財産分与がおこなわれた場合にその金額が多すぎるとして贈与税が課税される心配は不要だといってよいでしょう。







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