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財団法人 Q&A [は行]






Q1 一般財団法人とは?

A1 一般財団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された
  財団法人のことをいいます。
  一般財団法人は,設立の登記をすることによって成立する法人です。


Q2 一般財団法人を設立する方法

A2 一般財団法人を設立する際の手続の流れは,次のとおりです。
 •(1) 定款を作成し,公証人の認証を受ける。
 •(2) 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
 •(3) 定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を
     置く場合は,この者も)の選任を行う。
 •(4) 設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。
 •(5) 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を
     管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。



Q3 遺言により一般財団法人を設立することはできますか。

A3 遺言によっても,一般財団法人を設立することが可能です。
  その場合,遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容を遺言で
  定め,遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。
  遺言執行者は,遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け,財団法人成立
  までに必要な事務を行い,代表理事が,財団法人の設立登記の申請を行います。
  その際の手続の流れの概略は,次の(1)から(6)までのとおりです。

 •(1) 設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容を
     遺言で定める。
 •(2) 遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行い,遺言に基づいて遅滞なく
    定款を作成して公証人の認証を受ける。
 •(3) 遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
 •(4) 定款で設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,この者
    も含みます。)を定めなかったときは,定款の定めに従い,これらの者の選任を行う。
 •(5) 設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。
 •(6) 設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し,設立時代表理事が法定の
    期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行う。



Q4 一般財団法人を設立する際に拠出する財産の最低限度額は,いくらですか。

A4 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは,各設立者)が拠出をする財産及び
  その価額の合計額は,300万円を下回ってはならないこととされています。







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