第12条(保佐人及び保佐人)
保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
保佐人は、被保佐人を保護するために、民法上の権限を与えられる者です。
また、保佐人の代理権については原則として付与されておらず、例外として、家庭裁判所の審判により、被保佐人の特定の法律行為についての代理権のみ付与されることがあります(第876条の4第1項)。
被後見人と違い、日常生活に関する行為については、同意を要しません(第13条第1項ただし書き、第13条第2項ただし書き参照)。
また、成年被後見人の場合とは違って、保佐人の同意があった行為については、取消すことができません。
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