こんにちは、ちょこじぃ~です。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言などがありますが、いざ、遺言書を発見した場合、相続人はどのような手続きが必要になるでしょうか?
実は、公正証書遺言以外の遺言書、すなわち「自筆証書遺言書」及び「秘密証書遺言書」を保管している者あるいは発見した者は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、
遺言書の検認を受けなければなりません。
遺言書の検認申立ては、遺言者の最後の住所地又は相続開始地の家庭裁判所にします。
検認の目的
遺言書の検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
「遺言が遺言者の真意であるかどうか」や、「遺言が有効であるかどうか」を審査する手続ではありません。
また、遺言書の検認は、遺言書の存在を相続人ほかの利害関係人に知らさせる目的もあります。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのうえ 開封しければなりません。
この封印とは、封に押印がされているもののことであり、遺言書が単に封筒に入って糊付けしてあるものは封印にあたりません。
なお、遺言書の開封は、検認手続きの過程で行なわれるので、格別、開封の申立てをする必要はありません。
検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
また、故意に遺言書を隠匿していた場合には、相続欠格者として相続権を失うことになります。
今日のじじ
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