必要的移送に関する法律相談。
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必要的移送とは?
1.裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する(16条1項)。
地方裁判所は、受理した訴訟が簡易裁判所の管轄に属するものであっても、相当と認めるときは、専属管轄の規定に違背しない限り、申立てまたは職権によって訴訟の全部または一部を自ら審理及び裁判をすることができる(16条2項)。
2.第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるとき は、この限りでない(19条1項)。
3.簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない(19条2項)。
4.被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
この場合においては、第22条の規定を準用する(274条1項)。
(注意)民訴法274条1項の決定に対しては、不服を申し立てることができない(274条2項)。
必要的移送のまとめ
①管轄違いによる移送(16条1項)
②当事者の意向による移送(19条1項)
③簡裁の管轄に属する不動産訴訟の移送(19条2項)
④簡裁において地裁の請求に係る反訴が提起された場合の移送(274条)
今日のじじ
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