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公正証書遺言 [遺言]






こんにちは、ちょこじぃ~です。
私は、遺言に関する法律相談の場合、相談者によく公正証書による遺言を勧めます。
なぜかというと、遺言の中でも実は公正証書による遺言が、もっとも安全で確実な方法だから
です。

遺言の方式についてはこちら

この公正証書遺言書は、内容が公証人によって確認され、原本が公証役場に保管されるため、
紛失や偽造の心配がなく相続のトラブルを、未然に防ぐことができます。

また、裁判所の判決と同様、法的に強制力があります。

まず、公証役場において、遺言者と証人2人の立会いの場で、遺言者が口述した内容を
公証人が筆記して遺言書を作成します。


このとき、遺言者は遺言の内容を書面で提出するのではなく、必ず口頭で公証人に伝えなくては
なりません。

もちろん、事前に用意してあった内容を読み上げることもできます。


その後に、公証人が遺言者、証人2人の確認をとるため、作成した遺言書を読み上げるか、
閲覧させます。
確認が取れると、遺言書に遺言者、証人がそれぞれ署名、捺印することになります。


最後に、公証人が正規の手続きで遺言書を作成したことを付記して、署名、捺印することに
よって、公正証書遺言書の完成となります。


なお、遺言者本人が病気などで、公証役場に出向けないときは、公証人に来てもらうことができ、遺言書に署名できないときも、公証人がその旨を付記して、代わりに署名することもできます。


作成した公正証書遺言書の原本は、公証役場に原則として半永久的に保管され、正本(原本と同一の効力がある)は遺言者に手渡されます。


また、自筆証書遺言書や秘密証書遺言書のように家庭裁判所での”遺言書の検認”の手続きも必要ありません。

公証役場に伴う証人2人については、相続に利害関係のある人は証人になることはできません。
例えば、遺言者の配偶者や子供、未成年者などです。

必要な書類は、実印と印鑑登録証明書の他、遺言の内容によって違ってきます。
また、遺言書の作成費用も同じく、内容により違いますので事前に公証役場に確認しておくとよいでしょう。


今日の???

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