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相続回復請求権の判例 [相続]






こんにちは、ちょこじぃ~です。
今日は、相続回復請求権の判例を紹介します。

民法884条で、相続回復請求権は侵害を知ってから5年で時効にかかりますが、すべての相続財産に対する侵害が5年の時効にかかるわけではありません。

では、共同相続人による他の共同相続人に対する侵害に対して、884条は適用されるでしょうか?


相続回復請求権の法律用語集はこちら


最高裁判例は次のような判断をしました。


昭和53年12月20日最高裁判例

共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分につき他の共同相続人

乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、

乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、

民法八八四条の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に

属することを知つているとき、又はその部分につき

甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときには、

同条の適用が排除される。



つまり、自ら相続人でないことを知りながら相続人であると称し、叉はその者に相続権があると

信ぜられるべき合理的な事由があるわけではないにもかかわらず自ら相続人であると称し、

相続財産を占有管理することによりこれを侵害している者は、

本来、相続回復請求制度が対象として考えている者にはあたらないということです。



相続権の侵害とは、合理的理由のあるものが、相続人のように振る舞い権利を侵害することです。

ただ、相続人だと自称して相続財産を不当に占有管理しても、884条の時効は適用されません。


共同相続人のうちの一人若しくは数人が、他に共同相続人がいること、相続財産のうちその一人

若しくは数人の本来の持分をこえる部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを

知りながらその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、又はその部分に

ついてもその者に相続による持分があるものと信ぜられるべき合理的な事由

(たとえば、戸籍上はその者が唯一の相続人であり、かつ、他人の戸籍に記載された共同相続人のいることが分明でないことなど)が

あるわけではないにもかかわらずその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、

これを占有管理している場合は、もともと相続回復請求制度の適用が予定されている場合には

あたらない。

したがつて、その一人又は数人は右のように相続権を侵害されている他の共同相続人からの

侵害の排除の請求に対し相続回復請求権の時効を援用してこれを拒むことができるものではない。


今日の???

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ジャ~ンプ!!!






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