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調停(判決・和解)による所有権移転の前の登記名義人表示変更の可否 [不動産登記]






不動産登記手続きの法律相談

調停調書に基づき所有権移転登記の申請をする場合において、登記義務者の住所が調停調書に記載されたものと登記記録上のものとで相違しているときは、調停調書に現在の住所と登記記録上の住所とが併記されていても、所有権移転登記を申請する前提として、所有権登記名義人表示変更登記をしなければいけません。

登記名義人表示変更登記とは、登記記録上の住所を、現在の住所に変更するためことを言います。
登記名義人表示変更登記は、いつまでにしなければならないとの期限はありません。しかし、売買や贈与並びに調停による所有権移転、抵当権設定など、所有者の印鑑証明書を添付すべき登記をする前には必ずおこなう必要があります。

【申請書記載例】

登記の目的   所有権登記名義人表示変更
原   因   平成  年  月  日 住所移転
変更後の事項 住所  ○○市○○町 
申請人(被代位者) A
代位者        B
代位原因    平成  年  月  日 ○○の所有権移転登記請求権
添付書類    原因証明情報  代位原因証書(調停調書正本)
        代理権限証書

今日のじじ
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台風が近づいてますが、準備は万全ですか?






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