生命保険の法律相談を受けました。
少し、勉強不足だったので、きちんと調べて回答しました。
それでは、生命保険の紹介です。
生命保険金の受取人が3人の相続人のうちの1人だった場合、生命保険金が特別受益の対象となるかどうか?
原則、生命保険金は受取人が指定されていない限り、相続財産に含まれないので、特別受益の対象にならないが、平成16年10月29日最高裁が次のとおりの判決を下しました。
平成16年10月29日最高裁判例
裁判要旨
被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。
つまり、原則としては、特別受益にはあたならないが、著しい不公平が生じる場合は、特別受益に準じて持戻し計算されます。
第903条(特別受益者の相続分)
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3.被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
今日のちょこ
雨だったので、、、
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