法律相談で、たまに遺言書の書き方を聞かれます。
今回は、全財産を一人に相続させる方法と予備的遺言書の記載方法を紹介します。
遺言書の記載例1(全財産を長男に相続させる場合)
遺言書
遺言者甲は、遺言者の有する一切の財産を、長男乙(昭和 年 月 日生)に相続させる。
付言 長男乙に単独で相続させることにしたのは、長男に家を守ってもらいたいからです。
平成 年 月 日
住 所
遺言者 印
補足説明
長男に全てを相続させたい場合に使う文例です。
「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。
他の家族に伝えたいことがあれば、付言として付け加えることもできます。
遺言書の記載例2(予備的遺言を入れる場合)
遺言書
第1条 遺言者甲は、遺言者の有する一切の財産を、妻乙(昭和 年 月 日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の死亡以前に妻乙が死亡したときは、遺言者の有する一切の財産を、長男丙(平成 年 月 日生)に相続させる。
平成 年 月 日
住 所
遺言者 印
補足説明
予備的遺言とは、推定相続人や受遺者が遺言者より先に死んだ場合に備えた二次的遺言です。
子供のいない夫婦などで、配偶者に全てを相続させるという夫婦相互遺言をし、予備的遺言を加えた文例です。遺言の中で、財産の行き場所がなくなることのないように、予備的遺言を入れておくと安心です。
今日のじじ
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