未払い家賃に関する法律相談で、賃借人を退去させたいということになりました。
この場合の手続きの流れを紹介します。
建物明渡請求の流れ
1.内容証明郵便(配達証明書付き)による賃貸借契約の解除、滞納家賃の請求
土地や建物を明渡しを請求する場合、まず最初に賃貸借契約の解除をします。賃貸借契約を解除したことを証拠として残すため、また法的手続きに着手したことを知らせ、相手方を和解交渉の席に着かせるために、内容証明郵便を使います。具体的には、滞納している家賃を支払うように催告し、支払いがない場合、賃貸借契約を解除する旨の通知を出します。相手方が和解交渉の席に着く見込みが無い場合は、賃貸借契約の解除を訴状によってする場合もあります。
2.占有移転禁止の仮処分
賃借人に対し判決をとっても、5で述べる強制執行をする際に、賃借人ではない別人が賃借物件を占有していた場合、強制執行することができない場合があります。そこで、裁判をする前に、占有移転禁止の仮処分命令の申立てをすることがあります。占有移転禁止の仮処分とは文字通り「占有の移転を禁止する命令」です。これをしておけば、強制執行の際に別人が占有していたとしても、賃借人に対して判決を取得していれば強制執行が可能です。
3.訴訟提起
賃借人から全く連絡が無い場合、和解交渉がまとまらない場合は裁判をします。
4.訴訟提起後の和解交渉
裁判所の訴訟指揮にもよりますが、一度和解交渉になる場合があります。
5.強制執行
和解が成立しない場合、判決を取得します。その後、強制執行をしなければなりません。強制執行には、通常執行官・鍵屋・執行業者を手配し、行ないます。
今日のじじ
釣れるかなぁ~?
釣れました(笑)
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