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建物明渡等請求 [建物明渡]






建物明渡請求
こんにちは、ちょこじぃ~です。
最近、家賃請求の法律相談が何故か増えてます。
賃借人が家賃を払わず、開き直っているとか、家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除したけど、賃借人が立ち退いてくれないとか・・・
今日は、説明ではなくボヤキになりそうです。
このような場合のほとんどが、家賃滞納後すぐに法的手続きに着手しなかった結果、ずるずると家賃を滞納し、結果として建物明渡請求訴訟にまで発展しています。

私が担当している案件でも、「払えない」の一言で話し合いに応じてくれず、結果、訴訟に発展しています。でも訴訟になった途端、払うつもりだったと訴訟で反論されました。(笑)
真面目な話、家賃を滞納するということは、経済的にかなり困窮していると推測されます。
また、賃借人は、経済力がないため次に住む場所を決めることができず(敷金・礼金・仲介手数料等がかかるため)強制執行まで任意に出て行かないことも珍しいことではありません。もちろん、家賃を滞納する賃借人に非がありますが、自力救済が禁止されている日本では、賃借人を強制的に立ち退きさせるためには、法的手続きを踏み債務名義(判決)を取得し、強制執行をしなければなりません。
訴訟提起から判決を取得して強制執行まで至ると、早くて3ヶ月、遅くて6ヶ月程度の期間が、必要です。
 賃貸人(大家さん)は被害を最小限にとどめるため、早期に法的手続きに着手して被害を最小限にとどめる必要があります。
早期の段階で、弁護士・司法書士から内容証明書を通知してもらうと賃借人の対応がだいぶ違ってきますが、ほとんどの相談者が1年以上放置しているので、賃借人が逆に強気になるケースがあります。
別の案件では、賃借人が「請求してこないから払わなくていいと思っていた」「請求しない方が悪い」「一度にそんなに払えるか」と逆切れされる始末です。
ほんと困ったものですが、訴訟では、「滞納家賃の免除」、「ある程度の期間の立ち退きの猶予」、場合によっては「立退き料の支払い」等を条件に、和解による早期の立ち退きを目指す意識が必要です。
この話をすると賃貸人は絶対納得がいかないと憤慨されます。ただで建物を貸した挙句追い銭まで払うことになる。そんなことが許されていいのかと・・・
気持ちはわかりますが、無い袖は振れない賃借人と割り切って新しい賃借人を探した方が経済的です。建物明け渡しの一番の目的は、あくまで、「明け渡し、立ち退き」です。
「家賃の回収は二次的な目的」という意識を持って、損害を最小限に防ぐことを考えるといいでしょう。

今日のちょこ
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続・容疑者C 








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