協議離婚の法律相談では親権・養育費などをよく聞かれます。
今日は、親権者の決定について紹介します。
離婚協議の親権者の決定
親権者を決めるには、まずは父母で話し合い、親権者が決定すれば「離婚協議書」にその旨を記載します。
話し合いで決定できない場合は、離婚調停で親権の話し合いを行います。
調停が成立しない場合は、審判で決定することになります。
審判でも決まらない場合は、裁判所が親権者を決めることになります。
裁判離婚の場合は、子が満15歳以上であるときは、家庭裁判所は、「親権者指定」又は「親権者変更」の審判をする前に、その子の陳述を聞かねばならないと定められています。(家事審判規則54条、70条、72条)
子が幼児や14歳以下のときは、現実に養育している者を優先させる現状尊重(継続性の原理)がなされているようです。
そのため、母親が親権者になることが多いようです。
よく相談で、経済面が強いほうが親権者になれると思っている方が多いようですが、決してそのようなことはありません。また、不定行為など問題がある方が親権者になることもあります。
今日のちょこ
今から散歩です。
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