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任意後見 [成年後見]






任意後見という制度は、だいぶ身近になってきた感じです。
任意後見の相談でも任意後見という言葉は知っているけど、どういう法律なのか知らないという方がいます。
そのため、任意後見を簡単でも、ある程度知っておくのもいいかもしれませんね。

任意後見制度とは?
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

もう少し分かりやすく言いますと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。
 
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

Point
任意後見制度は必ず公証人役場で公正証書を作成する必要があります。
公正証書を作成する費用はお近くの公証人役場に聞かれるといいでしょう。
 

今日のちょこ

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「待て」だけは、できるんです!








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