ちょこじ~です。最近、成年後見に関する法律相談を受けました。
今日は、成年後見制度を簡単に紹介します。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは,認知症,知的障害,精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(ここでは「本人」といいます。)について,本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで,本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2種類があり,法定後見には後見,保佐,補助の3つの種類があります。
成年後見登記制度は、法定後見制度と任意後見制度の利用の内容、成年後見人の権限や任意後見契約の内容などを法務局で登記して、登記官が登記事項証明書を発行して情報を適正に開示することによって、判断能力の衰えた方との取引の安全を確保するための制度です。本人や成年後見人から請求があれば法務局から登記事項証明書が発行され、これを相手方に示すことによって安全で円滑な取引ができることになります。
例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買ってしまった場合なども成年後見制度を利用することによって被害を防ぐことができます。
また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。よって、仮に成年後見人が選任されても日常生活に必要な範囲の買物(例えば、スーパーで食料品を購入するなど)の行為は本人が自由にすることができます。
成年後見人
今日のちょこ
ちょっと太ったかな~?
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