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保証人と連帯保証人の違い [保証人]






保証人には、ただの保証人と連帯保証人の2種類があります。
例えば、賃貸契約書の保証人欄には最初から“連帯保証”と印刷されていることが多くあります。

保証人=連帯保証人が常識になっています。

深く考えず判を押すと、自覚のないままに連帯保証人になって大きなリスクを抱え込むことになります。
なぜ連帯保証人になると危険なのか。それは、保証人と連帯保証人の違いを知る必要があります。

1.保証人について
 民法446条では「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」と定めています。簡単にいうと、保証人は債務者が借金を返さない場合、借金を肩代わりする義務を負います。この場合、取り立ての順番は、債務者が先、保証人が後になります。

この順序がおかしくならないように、保証人には2つの権利が認められています。

権利1「催告の抗弁権」(民法452条)。
これは保証人が借金の肩代わりを求められたとき、債権者に対して「借金した本人が破産したり行方不明になっていないので、保証人より先に本人から取るべき」と抗弁できる権利。

権利2「検索の抗弁権」(民法453条)。
これは「借金した本人に財産や収入があることを証明するので、まず本人から取るべき」と抗弁できる権利。


その他、保証人には「分別の利益」(民法456条)も認められています。
これは保証人が複数人いる場合、保証人は債務額を人数で割った金額までしか保証しなくてもいいという決まりです。

分別の利益 法律用語集

これが、連帯保証になると、次のように変化します。
まず、連帯保証人には、催告の抗弁権や検索の抗弁権がありません。(民法454条)。
つまり借金した本人に支払い能力があっても、債権者は連帯保証人に返済を迫ることができます。

過去の判例では、複数の保証人がいても、債権者は一番取りやすそうな一人に借金をすべて肩代わりさせることもできます。

つまり、連帯保証人が背負う責任は、借金した本人と同じ立場になるということです。

家賃の肩代わりくらいなら大丈夫と考えている人もいるかもしれませんが、その認識は捨てておいたほうがいいと思います。

例えば、家賃5万円の滞納が1年続いたら、60万円になります。
最近の実例で、90万円の請求を連帯保証人にしたこともあります。その金額になるまでほっとく家主も悪いと思いますが・・・
また、借主が火事を起こしたりしたら、損害賠償の債務まで負いかねませんので、連帯保証人になるなら、そうしたリスクまで考えないといけないでしょう。

私も友達から連帯保証人になってくれと頼まれた経験がありますが、初めに強く断るのが一番です。曖昧な返事をすると、相手は何としてでも連帯保証人にしようと、あなたの良心に訴えかけてきます。

「迷惑をかけないから」と言って無理やり頼む人もいますが、頼む時点で迷惑をかけていると言い返すのも一つです。また、親の遺言で「保証人には絶対なるな」と言われているとか・・・断る理由は様々あると思います。
冷たいようですが、保証人を断るにあたって、その人と縁を切るつもりで断ったほうが気が楽です。
可哀想と思った方もいると思いますが、今可哀想と思った人は注意してください。
相談に来る方のほとんどが、可哀想だから保証人になったとか仕方なく保証人になったと言って相談に来ています。また、家族に内緒で保証人になった方も多く、秘密にしたいがためにサラ金から借りるケースが多いようです。
私の場合、金額が金額だったので、初めから丁重?にお断りしました。もちろんその人と縁を切るつもりで。
でも、今でも普通に話をしたりしてます。
結局、保証人を頼むほうは、誰でもよかったんでしょうね。

今夜のじじ

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なんとなく黄昏ております。












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