遺言者は生存中、いつでも、自由に遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができます。 (民法1022条)
これは、遺言者の最終的な意思決定を尊重するためです。遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄できません。(民法1026条)
つまり、遺言書を作成した後で、気持ちが変わったりしたら、遺言を取り消したり変更したりすることができます。
遺言の撤回の方法は、自筆証書遺言の場合と、公正証書遺言の場合で異なります。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言の場合、遺言書を破棄すれば、遺言を撤回したことになります。
また、「前の遺言を撤回する」旨の新たな遺言書を作成しても、前に作成された遺言は撤回されます。
前の遺言の一部だけを撤回する旨の新しい遺言書を作成することもできます。 前の遺言を撤回する新たな遺言書を作成するほかに、前の遺言が新たな遺言と抵触する場合 には、その抵触する部分に限り遺言を撤回したとみなされます。(民法1023条1項)
例えば、前の遺言では、土地を長男に相続させるとしていたが、新たな遺言では次男に相続させるとしている場合など。
また、生前に前の遺言と抵触する行為をした場合にも、生前行為と抵触する部分に限り、遺言を撤回したものとみなされます。
例えば、土地をAに遺贈すると遺言したが、 その後、Bに売却した場合など。
2.公正証書遺言
公正証書遺言の場合には、遺言者が持っている公正証書遺言を破棄しても、 原本が公証役場に保管されているため、遺言を撤回したことにはなりません。
公正証書遺言を撤回するには、新たな遺言を作成して、前の遺言を撤回する必要があります。 この場合、前の公正証書遺言を撤回するための新たな遺言は自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらでも構いませんが、 なるべく公正証書遺言で撤回することをお勧めします。
自筆証書遺言では死後に遺言書が発見されなかったり、無効であったりといった危険性があります。
なお、自筆証書遺言と同じように、前の遺言と抵触する新たな遺言をしたり、 前の遺言と抵触する生前行為をした場合にも、抵触する部分に限り前の遺言は撤回されたものとみなされます。
今晩にゃ
仕事を監視する じじ
終わるまでおとなしく待っててほしかった
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