証人尋問は、通常、当事者の一方の甲が証人Aの尋問を申し出て、これを尋問し(主尋問)、Aが口頭で証言した後、相手方乙の反対尋問が行われるが、裁判所が相当と認める場合で(その証人Aが遠隔の地に居住していたり、病気であるような場合)、当事者に異義がないときは、Aの口頭による証言に代えて、書面による陳述をさせることができます。
その手続は、まず、尋問を申し出た甲が、証人Aに対して証言させたい事項を書面に記載して(尋問事項書)裁判所に提出し、裁判所は、相手方乙に対して、乙がAから回答を希望する事項を記載した書面(実質的には反対尋問事項書)を提出させます。
裁判所はそれに基づき、Aが証言に代えて書面で陳述すべき事項を定めて、Aに対して、その回答を記載した書面(尋問に代わる書面という)を一定期間内に提出させるものです。
しかし、それを証拠資料とするためには、弁論に顕出されることが必要です。
コメント 0