これまで相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において,相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部と申請することできませんでしたが(平20.2登記研究第720号)、平27・6登記研究第808号の質疑応答で従来の取り扱いが変更されました。
その内容が相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されているものと認められるものであれば,震災復興事業とは関連のない相続を原因とする所有権の移転の登記の申請においても,これらを登記原因を証する情報の一部として提供することができるというものです。
因みに、従来の登記実務の取扱いは,次のとおりでした。
1 相続の放棄をした者がいる場合における相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請には、「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることはできない(平20.2登記研究第720号)。
2 震災復興事業に基づく用地取得において,被災自治体が所有権の登記名義人等に代位して相続を原因とする所有権の移転の登記を嘱託する場合に,相続の放棄を行った相続人がいるときは,相続の放棄があったことを証する情報として,相続放棄申述受理証明書に代え,これと同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答」を添付することが認められる(平成26年4月24日付け法務省民二第265号法務省民事局民事第二課長依命通知)
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