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失踪宣告 [さ行]






ある人について生死不明の状態が継続して死亡のおそれが強い場合、その人を死亡したと擬制し、その身分や財産関係を確定させる制度です。

失踪宣告は、従来の住所、または住居を去った人、すなわち不在者の生死が普通は7年、戦争・沈没等特別の危難に遭遇した人については1年継続して不明である場合、利害関係人の請求により家庭裁判所が宣告します。

失踪宣告があると、失踪者は普通失踪の場合だと7年の失踪期間が満了した時、特別失踪または危難失踪の場合だとその危機が去ったとき(例えば戦争の終了、船舶の沈没などの時)、死亡したものとみなされるのだから、たとえ生きているという反証があったとしても、宣告が取り消されない以上死亡したものとして取り扱われます。

死亡とみなされる結果、その人と結婚している人は未亡人・やもめとなって再婚ができるようになり、相続が起こり、失踪者の生命保険金も支払われることになります。失踪者が生きていたり、死亡とみなされる時期と違う時期に死亡したりしたことが証明されれば、家庭裁判所は本人・利害関係人の請求で宣告を取り消します。

取り消しがあると失踪者は死亡とみなされなかったことになり法律関係は元に戻さなければならなくなります。

再婚は重婚として取り消され、相続は無効となり、保険金は返さなければなりません。

ただし、失踪宣告を信じた人は保護する必要があるので、民法は行為の当事者が善意(宣告が事実に反するとしらないこと)でした行為、例えば再婚、失踪者の財産の売却などはすべてのその効力を変じないものとし、また宣告によって財産を得た人、例えば相続人、保険金受領者などは、その財産が減っていても現に残存する限度で返還すればいいものとしました。

財産を殖やしている場合も、はじめに得ただけを返せばいいです。






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