民法第84条
本条は、改正により削除されました。
旧民法第84条(主務官庁の権限の委任)
この章に規定する主務官庁の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することができる。
旧民法第84条の2(主務官庁の権限の委任)
1 この章に規定する主務官庁の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、都道府県の知事
その他の執行機関(以下「都道府県の執行機関」という。)においてその全部又は一部を処理す
ることとすることができる。
2 前項の場合において、主務官庁は、政令で定めるところにより、法人に対する監督上の命令又は
設立の許可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。
3 第一項の場合において、主務官庁は、都道府県の執行機関がその事務を処理するに当たってよる
べき基準を定めることができる。
4 主務官庁が前項の基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
旧民法第84条の3(役員に対する罰則)
1 法人の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、50万円以下の過料に処する。
(1)この章に規定する登記を怠ったとき。
(2)第51条の規定に違反し、又は財産目録若しくは社員名簿に不正の記載をしたとき。
(3)第67条第3項又は第82条第2項の規定による主務官庁、その権限の委任を受けた国に所属する
行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は裁判所の検査を妨げ
たとき。
(4)第67条第2項の規定による主務官庁又はその権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくは
その権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関の監督上の命令に違反したとき。
(5)官庁、主務官庁の権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は総会に対し、不実の
申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
(6)第70条第2項又は第81条第1項の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。
(7)第79条第1項又は第81条第1項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
2 第35条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
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