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普通抵当権と根抵当権の差異 [根抵当権]

普通抵当権と根抵当権の法律相談です。
今日から2回に分けて、普通抵当権と根抵当権の違いを紹介します。

⦁普通抵当権が特定の債権を担保するのに対して、確定前の根抵当権は、次の債権を担保します(398条の2)。
なお、普通抵当権でも根抵当権でも、設定時に被担保債権が成立している必要はないが、根抵当権においては、現在及び将来の債権をすべて担保する、というように無限定にする(包括根抵当権)ことはできません。
特定の継続的取引契約から生じた債権
一定の種類の取引から生じた債権
特定の原因に基づく債権
手形、小切手に係る債権

⦁元本の確定前においては、根抵当権者と根抵当負担者の合意で根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者の変更をすることができ、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない(398条の4)。

⦁普通抵当権の被担保債権が譲渡された場合、随伴性により抵当権も譲受人に移転しますが、確定前の根抵当権の被担保債権が譲渡されても根抵当権は債権の譲受人には移転しません(随伴性がない)(398条の7第1項前段)。
譲り受けた債権が根抵当権によって担保されるためには、別途、根抵当権設定者の承諾を得て根抵当権を譲渡することが必要となります。
但し、根抵当権の確定後には随伴性があるので根抵当権設定者の承諾を得なくとも債権譲渡による根抵当権移転登記ができます。

⦁普通抵当権の被担保債権について第三者による弁済があった場合には、弁済者は抵当権につき債権者に代位することができます(債務の弁済は第三者でもできるが、その債務の性質が許さない時、又は当事者(債務者)の意思に反して弁済することはできない(474条)ので、保証人以外の第三者が弁済する場合は債務者の同意を必要とする。)。
確定前の根抵当権の場合には、弁済者は債権者に代位することはできません(398条の7第1項後段)。
但し、根抵当権の確定後には随伴性があるので根抵当権設定者の承諾を得なくとも代位弁済による根抵当権移転登記ができます(保証人以外の第三者が弁済する場合は債務者の同意を必要とする。)。

今日の ちょこ と じじ
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根抵当権 [根抵当権]

根抵当権に関する法律相談です。

根抵当権とは、一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことです。(民法第398条の2第1項)

これに対し、抵当権は特定の債権を被担保債権とします。

根抵当権は特定の債権を担保するものではないため付従性がなく、継続的な取引関係にある当事者間に生じる債権を担保することに向いています。


例えばA会社と取引のある銀行が、A会社に融資することによって生じる金銭債権に、担保権の設定をすると仮定します。
抵当権の設定を受けた場合、被担保債権は特定の債権なので、新たな融資債権が生じた場合には、別の抵当権の設定をしなければなりません。
これではA会社の経費がかかる一方です。(この場合の経費は登記費用になります。)

また抵当不動産に後順位抵当権が設定されていた場合には、新たな抵当権は当該抵当権に劣後することになり、担保としての実効性に、とぼしくなります。

この点根抵当権であれば、根抵当権設定登記において、A会社と銀行の取引によって生じる債権を被担保債権としておけば極度額(債権額)の範囲内で、全ての融資債権が根抵当権によって担保されるから、普通抵当権のような問題は生じません。

今日のちょこ
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タグ:根抵当権
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