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破産管財人の印鑑証明書 [は行]






1.破産管財人の裁判所書記官発行の印鑑証明書については有効期限はない。
よって、発行の日から3ヵ月以内のものでなくてもいい。(登記研究第709号)

2.破産管財人の選任証明書については発行の日から3ヵ月以内のものが必要である。(登記研究第529号)

 上記1及び2によれば、破産管財人の印鑑証明書と選任証明書が一体になっているものについては、結果的に「発行から3ヵ月以内のもの」を添付する必要があると言えます。






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