動産について所有権移転、(根)抵当権設定のように2つの登記が連件で申請がされた場合、(根)抵当権設定の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、(根)抵当権設定の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなされます(不動産登記規則第67条)。
甲が乙から不動産を購入し、その資金をA銀行から調達したようなケースでは、(根)抵当権設定登記には甲の登記識別情報の提供が必要となりますが、この規定によって甲の登記識別情報を提供するという作業をすることなく登記を完了させることができます。
連件で申請されない場合は、通常通り登記識別情報の提供が必要になります。
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