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混同 [か行]






民法179条の「物権混同」と、民法520条の「債権混同」では何がどう違うのでしょうか。

大きな違いは、債権債務につき混同が生じた場合を「債権混同」、単に同一物についての所有権と他の権利が同一人に帰属した場合を「物権混同」と言います。


例えば、Aの不動産に1番抵当権者B(債務者X)、2番抵当権者Cがいる場合において、AからBに所有権が移転すると、所有権と抵当権という二つの物権が同一人に帰属するため、「物権混同」となります。

しかし、この場合には2番抵当権があるため、物権混同の例外として、当該1番抵当権は消滅しません。

一方、債務者Xが死亡し唯一の相続人がBであった場合には、債権者と債務者が同一人となるため、「債権混同」となります。

この場合は債権そのものが消滅する以上、物権混同と異なり、2番抵当権があっても当該抵当権は付従性により消滅することとなります。







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