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農地法と仮登記 [不動産登記]






「平成20年2月1日売買(条件 農地法第3条の許可)」を原因として、平成20年2月1日付けで条件付所有権移転仮登記がなされている畑につき、仮登記以前の「平成20年1月10日地目変更」を原因として宅地に地目変更の登記がなされた場合は、売買を原因とする仮登記の本登記を申請するには、仮登記を1号仮登記に更正後でなければできない。

「平成20年7月1日地目変更」を原因として農地法の許可書を添付して宅地に地目変更の登記がなされた場合は、「平成20年7月1日売買」を原因として農地法の許可書は不要で仮登記の本登記の申請ができる。

条件付売買契約の成立後、農地が農地でなくなったときは、無条件となったものとされ、ただちに所有権は移転するものとされる。(昭和40年12月7日民事甲3409号民事局長回答)






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