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年金分割 [な行]






年金分割とは

年金分割とは、夫婦の一方又は双方が厚生年金(会社員)・共済年金(公務員)に加入している場合、婚姻中に納付した厚生年金・共済年金の保険料納付記録の合計額を当事者間で分割する制度をいいます。

年金分割制度で分割されるのは、厚生年金額を算出する際の基礎となっている保険料納付記録です。

相手方が支払いを受ける年金額そのものを分割して取得できるわけではありません。

分割を受けた側は、分割された分の保険料を納付したことになり、それに基づき算定された厚生年金・共済年金を受給できることになります。

国民年金の老齢基礎年金・国民年金基金・企業年金は、年金分割の対象にはなりません。

50歳以上の方は、年金事務所で「年金分割を行った場合の年金見込み額のお知らせ」を取得することで、年金分割後の年金見込額を知ることができます。


年金分割の対象となる期間

年金分割の対象となるのは、婚姻期間です。
仮に、長期間にわたって別居していても、年金分割の対象となるのは、原則として別居時ではなく離婚時までの期間です。


年金分割の種類

①3号分割

平成20年4月1日以降に第3号被保険者である期間については、標準報酬が当然に2分の1の割合で分割され、分割の割合を当事者間で決める必要はありません。

第3号被保険者とは、専業主婦など厚生年金に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養されている方などのことです。

②合意分割

平成20年3月31日までの期間は3号分割の対象にはならないため、それ以前に婚姻した場合、当事者間で分割の割合(請求すべき按分割合)を定める必要があります。

また、平成20年4月1日以降の期間でも、共働きをしていて第3号被保険者でない期間も3号分割の対象にはならないため、分割の割合(請求すべき按分割合)を定める必要があります。

按分割合とは、当事者双方の年金分割の対象となる期間における標準報酬総額の合計額のうち、分割を受ける側の割合を表すもので、この割合の範囲内で分割の割合を定めることになります。

当事者間で按分割合を定め(協議により合意できないときは家庭裁判所の調停・審判により定めます。)、年金事務所に対して標準報酬の改定請求という手続きをします。

按分割合を定めても、年金事務所に対して標準報酬の改定請求をしなければ、年金分割は行われません。



年金分割の期限

原則として離婚成立日の翌日から2年以内に、年金事務所に対して標準報酬の改定請求をする必要があります。

もっとも、離婚から2年以内に按分割合に関する調停・審判の申し立てをした場合、離婚から2年経過後に調停が成立・審判が確定したときは、その日の翌日から1か月以内であれば、改定請求ができます。



年金分割をしない合意

協議によって年金分割をしないと合意することはできますが、年金分割をしないとの合意をした場合でも、年金事務所に標準報酬の改定請求ができると考えられています。






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