会社を設立してから2期目においても、消費税が免除される特例を受けることができます。
資本金が1,000万円未満であることに加え、下記条件のいずれかを満たすことが必須です。
なお、資本金が1,000万円未満であるかどうかは、会社設立後2期目の期首時点で判定されます。
したがって、1期目の事業年度中に増資を計画する場合には資本金の合計が1,000万円未満に維持できるよう、十分に留意する必要があります。
条件1:事業開始後1期目の上半期における課税売上高が1,000万円以下であること
事業開始年度(1年間)のうち、前半の6カ月間で、消費税の課税対象となる売上高が1,000万円を超えないことが、2期目の消費税も免除される条件となります。
条件2:事業開始後1期目の上半期における給与等の支払総額が1,000万円以下であること
もし、上記の条件1を満たすことができない場合には、支払給与等の額で調整も可能です。
具体的には、事業開始年度(1年間)のうち、前半の6カ月間に支払う給与および賞与等の合計額を1,000万円以下に調整します。
ちなみに、この「給与等」には、未払給与等は含まれません。
実際、対象となる給与等の金額を算定するには、源泉徴収簿を参照して所得税の課税対象となる金額を合計、または支払明細書の控えにある金額を合計することになります。
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