夫が生命保険に加入し、保険金は妻が受け取る場合
ケース①
夫が保険料を支払っている場合
夫の死亡により、保険料を負担していた夫から妻が利益を得ていると考えられるため、相続税の対象となります。
このケースで死亡保険金を受け取った場合、保険金もみなし相続財産として相続財産に含まれることになりますが、相続税には基礎控除があり一定の金額以下であれば相続税はかかりません。
ケース②
妻が保険料を支払っている場合
母が保険料を負担した保険契約について、母が保険金を受け取っているため、この場合には所得税・住民税が対象となります。
このケースで死亡保険金を一時金で受け取った場合、一時所得となります。
一時所得は年間50万円(受け取った保険料-支払った保険料)までの特別控除があり非課税となります。それ以上の所得があった場合には、控除額から超えた分に税金がかかります。
ケース③
子が保険料を支払っている場合
子が保険料を負担した保険契約について、母が保険金を受け取っているため、この場合には贈与税が対象となります。
このケースで死亡保険金を受け取った場合にも、支払った保険料は差し引くことができます。
贈与税にも年間110万円の基礎控除があります。基礎控除を超えた場合には、基礎控除を超えた分に対して贈与税がかかります。
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