特別受益とは、相続人の一部が被相続人から生前に金銭などの贈与を受けていたり、遺言において特定の財産を受けることで得る利益のことを言います。
こうした特別受益があると、ほかの相続人と相続面で公平を欠くことになりますので、遺産分割するときには、特別受益で受けた財産も合わせて相続財産を計算することになります。
原則として、生命保険の死亡保険金は、特別受益には当たりません。
それでも、死亡保険金を受け取った相続人とその他の相続人の間で、それを認められないような特別の事情があるときは、死亡保険金が特別受益に準じて相続財産として持ち戻す対象になる場合もあると示した最高裁(平成16.10.29)の判例があります。
「民法第903条第1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当であるが、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が同条の趣旨に照らして到底受忍できないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当であり、特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」
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