相続税法上、生命保険金はみなし相続財産でになります。
基礎控除はありますが、相続税がかかります。
しかし、民法上は、受取人指定の保険金請求権は相続財産ではありません。
受取人指定の保険金請求権は、受取人である相続人が取得する固有の権利と見られるからです。
受取人が、「本人」の場合には相続財産に含まれます。
また、受取人が「相続人」と指定されている場合には、相続人の固有の請求権になります。
この場合、相続分とは無関係に各相続人平等で取得します。
なお、受取人指定の保険金であれば、相続放棄をしても受け取ることができます。
相続財産ではありませんから、単純承認行為とはなりません。
相続財産と見られる保険金は、単純承認行為となります。
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