敷金が交付された場合、賃借人としては賃貸借が終われば、最終的には賃貸人に対して、敷金を返還するよう請求することができます。
1.敷金返還請求権の発生時期 敷金といった預り金の性格を持つ一時金の返還請求権は、賃借人が賃借物を賃貸人に返還したときに発生します。
言い換えると、賃貸人の敷金といった金銭の返還義務と、賃借人の賃借物明渡義務とは同時履行の関係にありません。
というのも、敷金といった金銭は賃貸借契約における賃借人の債務を担保することを目的とするものです。
そのため、賃貸人保護のために賃借物明け渡し時までの債務を担保するものなのです。
単に賃貸借契約の期間が終了しただけでは、敷金返還請求権は発生することがありません。
これは、敷金は賃料の不払い又は、特別損耗(建物を損壊するといった損害賠償)に備えているためです。
つまり、賃貸人の立場からすれば賃貸借契約が終了しても明け渡し前に賃借人が賃借物を損壊するといった場合も考えられるため、その損害賠償を確保するために必要となるためです。
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